1952-03-25 第13回国会 参議院 経済安定委員会 第6号
第四点は、平和條約第十二條の解釈についての八番目の質問事項の如くに、同條d項が解釈されるとすると、相手国の事情によつて日本が著るしく不利となることはないかという問題でありますが、この点については、日本だけが不利になることは考えられないのであります。むしろ日本こそ同項を適用して、日本における相手国に対して制限を課し得る場合が多く考えられるのであります。
第四点は、平和條約第十二條の解釈についての八番目の質問事項の如くに、同條d項が解釈されるとすると、相手国の事情によつて日本が著るしく不利となることはないかという問題でありますが、この点については、日本だけが不利になることは考えられないのであります。むしろ日本こそ同項を適用して、日本における相手国に対して制限を課し得る場合が多く考えられるのであります。
又水先法や移民保護法等は、平和條約第十二條(d)項に規定されております「通商條約に通常規定されている例外に基くもの」として、今後も引続き存置することになつております。